相談者様の人生に寄り添うアドバイザー
SERVICE
相談者様にとって心からご満足いただける結果を提供するべく、一人ひとりのお悩みを丁寧に解消していくことで、さらに広く社会に貢献することを目標に掲げております。単なる法律の専門家としてだけではなく、相談者様の人生の一端を担って、ともに歩んでいくパートナーとしての役割を自覚することで、信頼関係を着実に築きながら生涯にわたって頼りにしていただける存在であり続けます。
遺産整理業務
遺産整理業務とは、相続人の方からのご依頼により、司法書士が遺産整理業務受任者として、被相続人の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って相続人へ承継させる手続を言います。
司法書士に依頼する相続手続と言えば不動産の名義変更「相続登記」がまず頭に浮かぶことと思います。実際には当事務所に依頼される内容としては、不動産だけではなく、預金や株式の解約、名義変更も多いです。そこで当事務所では相続人の調査確定から、財産目録の作成、遺産分割のサポートまですべてお任せしたいという方のためにお役にたてるサービスを「遺産整理業務」として用意しています。相続人との関係で自身では手続をすすめることが難しい事情がある方や、ご自身で手続されることがご面倒であったり、時間的に難しい方に喜ばれるサービスとなっています。
不動産を売却して遺産分割する必要がある方などの場合には特に使い勝手がよいものとなっています。