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<title>ブログ</title>
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<title>大阪での相続手続き　司法書士への依頼をお勧めするのはこんな場合です。</title>
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前回、ご自身で相続登記をするか、司法書士に依頼するかという記事を挙げましたが、今回はご自身で手続きをするにはハードルが高い場合、言い換えれば司法書士に依頼する方が成功の確率が高い場合を紹介したいと思います。それは次のような場合です。相続人同士の仲が悪い相続人の中に行方不明の人がいる。相続人の中に交流がない人がいる。これは被相続人が再婚であり、先妻の間に子供がいる場合などに往々にしてあります。相続人が兄弟あるいは兄弟の子である甥、姪の場合縁遠い方とはお話がしにくい場合があります。相続人の中に意思表示ができない人がいる（病気、寝たきり、認知症）相続人の中に海外在住の人がいる日本領事館でのサイン証明を取得する等手続きが煩雑な場合があります。相続人の数が多い曾祖父、祖父などの名義のままになっている場合数次に亘って相続が発生している場合などには相続人が相当数に上る場合があります。これらは、相続人間での遺産分割協議が整えることが困難な場合と言い換えてもよいかと思います。
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<link>https://legalpartner.info/blog/detail/20250509150228/</link>
<pubDate>Fri, 23 May 2025 15:06:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪での相続手続き　自分でやるか司法書士に頼むか</title>
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前回ご紹介したアンケートには「相続手続きについてどのようなイメージをお持ちですか」という質問があります。多くある意見として①難しい、面倒、不安②自分でもできそうだが仕事が忙しく対応できない③よくわからないことが多いというものがあります。ここから、費用をかけずにまずは自分でやってみようという方もいらっしゃることが推測できます。事実法務局に何度か足を運び完遂される方もいらっしゃいます。司法書士に相続登記を頼めば数万円の費用がかかりますからね。ここは手続きをされる方の置かれている状況や、やる気・根気によって左右される面がありますので一概には言えませんというのが答えになります。次回は、もう少し掘り下げてこんな場合は司法書士に依頼することをお勧めしますという具体例を挙げたいと思います。
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<link>https://legalpartner.info/blog/detail/20250425153928/</link>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 15:51:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪での相続手続き　どこに、誰に相談すればいいのか　</title>
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当事務所に相続手続きを依頼された方には、手続終了後にアンケートをお願いしています。そこには、事務所にご相談に来られる前、どのくらい期間相談を迷われましたか？という項目があります。この質問は当事務所を利用された方が前提ですので、司法書士を相談相手に選んだ方が対象になっています。そこでそもそも相続が発生した場合、真っ先に相談するところはどこかという疑問にあたります。おそらく正確な統計は存在しないと思いますので、経験知から申し上げると、知人、友人、親戚関係②行政主催の無料相談③インターネット④知り合いの士業などになるかと思います（最近は葬儀社なども積極的に案内を勧めているようです）。そこから知識を得て紹介や独自の判断に進んでいかれるかと思います。こうして当事務所にたどり着かれた方に対するアンケートでは、司法書士に相談するまでに１，２週間、長い人で２，３年も迷われた方もいらっしゃいました。信頼できる司法書士を見極めるためとおっしゃっていたのが印象に残りました。
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<link>https://legalpartner.info/blog/detail/20250425144900/</link>
<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 14:54:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪での相続手続き　ひとりで悩まずに相談を</title>
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当事務所には相続手続きが初めてという方々が数多く相談に来られます。初めてですから何から手をつけてよいか分からないですし、不安や心配も大きいと思います。きっと世の中には悩まれている方が多いと思います。そんな時は悩んでいないでまずは専門家に相談してみてください。きっと目の前がパッと明るくなりますよ。そして悩んでいた期間が勿体なかったと思われるはずです。
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<link>https://legalpartner.info/blog/detail/20250418160629/</link>
<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 16:17:00 +0900</pubDate>
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<title>梅田オフィスから</title>
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梅田オフィスから
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<link>https://legalpartner.info/blog/detail/20250109003356/</link>
<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 00:33:00 +0900</pubDate>
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<title>知らない役所から固定資産税の請求が来た</title>
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ある日、知らない役所から突然封書が送られて来た。「調査の結果、貴殿が亡〇〇△△様の相続人であることが判明しました。つきましては固定資産税未納額××××円をお支払い下さい。」このような趣旨である。亡くなった名義人は何十年も前に亡くなった祖父で、田舎の不動産がそのままになっていたらしい。この手の相談が最近増えている。相談者は関係ないから払いたくない。だって一度払ったらこの先ずっと払うことになるんでしょう？結果、相続放棄したいので手続きをお願いします。という流れになる。この場合問題になる点がある。被相続人が亡くなってから相当年月が経過している点である。相続放棄は自らが相続人であることを知った日から3か月以内という期限があるからだ。依頼者は、簡単にできると思っていることが多いので、説明は欠かせない。相続放棄の申述書には事情を丁寧に書く必要がある。申述が受理されるとほっとする案件でもある。
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<link>https://legalpartner.info/blog/detail/20241003150251/</link>
<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 15:05:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言書の検認</title>
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自筆で書かれた遺言書の場合、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
家庭裁判所で検認を受ければ、遺言書は完全のものになった、お墨付きをもらった、と誤解されている方が時々いらっしゃいます。
しかし、検認というのは決して遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。
単に遺言書の形状や記載内容を確認し、遺言書の偽造、変造を防ぐための証拠保全をする手続きであることを知っておいてください。

従って、検認を受けて遺言書に家庭裁判所の検認証明書が添付されても、これだけで法的に有効な遺言書であるか否かは、全く別問題ですのでご注意ください。法務局での遺言書保管してもらう場合には家庭裁判所の検認は不要となりますが遺言の内容については関与しません。
法的に有効な遺言書を作成するためには、公正証書にするか専門家にリーガルチェックを受けることをお勧めします。

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<link>https://legalpartner.info/blog/detail/20240930134956/</link>
<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 13:53:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記が義務化されました</title>
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令和６年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から３年以内に所有権の移転の登記（相続登記）を申請しなければならない。この規定には罰則規定もあり、正当な理由なく義務に違反したものには10万円以下の罰金が科されることがある。というものです。亡くなられてから長期間にわたって名義をそのままにされていた相続人の方は存外多いものです。中には50年以上、曾祖父の代からそのままという方もいらっしゃいました。相続人は何と36名。もはやこうなるとゴールにたどり着けるか否かは運も味方につけるしかありません。そしてこんな時こそ身近な司法書士が強い味方になります。
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<link>https://legalpartner.info/blog/detail/20240919101104/</link>
<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 10:17:00 +0900</pubDate>
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