リーガルパートナー司法書士事務所

大阪での相続手続き 司法書士への依頼をお勧めするのはこんな場合です。

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大阪での相続手続き 司法書士への依頼をお勧めするのはこんな場合です。

大阪での相続手続き 司法書士への依頼をお勧めするのはこんな場合です。

2025/05/23

前回、ご自身で相続登記をするか、司法書士に依頼するかという記事を挙げましたが、

今回はご自身で手続きをするにはハードルが高い場合、

言い換えれば司法書士に依頼する方が成功の確率が高い場合を紹介したいと思います。

それは次のような場合です。

相続人の中に交流がない人がいる。これは被相続人が再婚であり、先妻の間に子供がいる場合などに往々にしてあります。

    • 相続人が兄弟あるいは兄弟の子である甥、姪の場合

 縁遠い方とはお話がしにくい場合があります。

    • 相続人の中に意思表示ができない人がいる

(病気、寝たきり、認知症)

    • 相続人の中に海外在住の人がいる

日本領事館でのサイン証明を取得する等手続きが煩雑な場合があります。

    • 相続人の数が多い

曾祖父、祖父などの名義のままになっている場合数次に亘って相続が発生している場合などには相続人が相当数に上る場合があります。

 

これらは、相続人間での遺産分割協議が整えることが困難な場合と言い換えてもよいかと思います。

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