遺言書の検認
2024/09/30
自筆で書かれた遺言書の場合、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
家庭裁判所で検認を受ければ、遺言書は完全のものになった、お墨付きをもらった、と誤解されている方が時々いらっしゃいます。
しかし、検認というのは決して遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。
単に遺言書の形状や記載内容を確認し、遺言書の偽造、変造を防ぐための証拠保全をする手続きであることを知っておいてください。
従って、検認を受けて遺言書に家庭裁判所の検認証明書が添付されても、これだけで法的に有効な遺言書であるか否かは、全く別問題ですのでご注意ください。
法務局での遺言書保管してもらう場合には家庭裁判所の検認は不要となりますが
遺言の内容については関与しません。
法的に有効な遺言書を作成するためには、公正証書にするか専門家にリーガルチェックを受けることをお勧めします。
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大阪で遺言書のリーガルチェック
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