相続登記が義務化されました
2024/09/19
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、自己のために相続 の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記(相続登記)を申請しなければならない。
この規定には罰則規定もあり、正当な理由なく義務に違反したものには10万円以下の罰金が科されることがある。
というものです。
亡くなられてから長期間にわたって名義をそのままにされていた相続人の方は存外多いものです。
中には50年以上、曾祖父の代からそのままという方もいらっしゃいました。
相続人は何と36名。もはやこうなるとゴールにたどり着けるか否かは運も味方につけるしかありません。
そしてこんな時こそ身近な司法書士が強い味方になります。
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大阪で不動産の登記手続
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